生前贈与・事業承継

生前贈与について

生前贈与について

生前のうちにご自身の財産を誰かに贈与することを、「生前贈与」と言います。この生前贈与には、生前に財産を分け与えておくことで、相続税の節税につなげることができるというメリットがあります。しかし生前贈与の税率は相続税よりも高く設定されているため、財産の状況によっては、結果的に支払う税金の金額が高くなってしまうということもあります。ですので、生前贈与を行う際には専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

生前贈与のメリット

生前贈与のメリット
  • 被相続人の意思に則した財産分配を行うことができる
  • 遺産相続を巡る家族間のトラブルの防止に効果がある
  • 自分の財産がどう利用されるかを、自分で確認することができる
  • 毎年110万円までの基礎控除を受けることができる(※暦年課税)
  • 累積で2500万円までの特別控除を受けることができる(※相続時精算課税)
  • マンションやアパートなど、将来値上がりしそうな財産を贈与することで、相続税対策に繋げることができる

暦年課税について

暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が110万円を超える場合に課税される税金です。言い換えれば、年間の贈与額が110万円以下であればその年の贈与税は0円となるのですが、相続税対策として毎年110万円の贈与を繰り返していては、税務署から「決まった額の財産を分割贈与している」とみなされ、贈与された金額すべてに税金が課せられる可能性もあります。なので贈与の際には「契約書を作成する」また「毎年の贈与額に変化をつける」などの対応が必要となります。

相続時精算課税について

相続時精算課税はこれまで、その年の1月1日時点で65歳以上の父母から、その年の1月1日時点で20歳以上の子供に対する贈与に適用されていました。しかし平成25年の税制改正により、平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢が60歳以上に引き下げられ、さらに祖父母による贈与にも適用されるようになりました。また20歳以上の孫が受贈者として適用範囲内に加えられました。

事業承継について

事業を今の経営者から後継者に引き継ぐ形で譲渡することを、「事業承継」と言います。事業承継には大きく分けて、「親族内承継」「従業員等への承継」「M&A(合併・買収)」 の3つの方法があります。それぞれの方法にメリット・デメリットがありますので、専門家のアドバイスを受けた上で、ご自身の希望や事業の内容に最適な方法を選択するようにしてください。

事業承継の各方法のメリット・デメリット

事業承継の各方法のメリット・デメリット

親族内承継

メリット
  • 従業員や取引先、金融機関などから受け入れられやすい
  • 早期のうちに後継者を決定し、新しい経営者としての教育期間を確保することができる
デメリット
  • 親族内に、新しい経営者に相応しい後継者がいるとは限らない
  • 親族が事業承継することを望んでいるとは限らない

従業員等への承継

メリット
  • 会社の内外から広く後継者を求めることができる
  • 長期間勤務している従業員に承継する場合、経営の一体性を保ちやすい
デメリット
  • 従業員の中に、経営能力を持っている人物がいるとは限らない
  • 後継者が、譲渡される株式を買い取る資産を有している必要がある

M&A(合併・買収)

メリット
  • 親族が事業承継を望んでいない場合でも、事業を継続させることができる
  • 事業を譲渡する今の経営者が、会社売却の利益を得ることができる
デメリット
  • 従業員の雇用や売却金額など、希望通りの条件を満たす買い手を見つけるのが難しい
  • 経営の一体性を保つのが難しい

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