平成27年1月1日から相続税が改正されたことで、基礎控除額が引き下げられました。これまで5000万円+(法定相続人の数×1000万円)だったものが、改正後、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となり、仮に相続人が「配偶者」と「子供2人」の3人であった場合には、改正前には8000万円以上から相続税が発生していたものが、4800万円から相続税が発生するようになりました。
また併せて相続税の税率の一部も引き上げられ、これまで1億円超3億円以下の場合40%だった税率が、2億円超3億円以下で45%に、また6億円以上で50%だった税率が55%になりました。
この相続税の改正について詳しくお知りになりたい方、「相続税の支払い義務が生じるかもしれない」とご不安な方は、一度当事務所までご相談ください。