相続税の申告

相続税とは?

相続税とは?

相続税の申告は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければいけません。「相続税」とは、被相続人の財産の所有権を相続人に移転する際に課せられる税金です。相続税の課税価格の総額が基礎控除を超えた時に、相続税の申告が必要となります。また相続税の申告は、被相続人が死亡した時の住所の所轄税務署で行います。

相続税の基礎控除額の引き下げについて

平成27年1月1日から相続税が改正されたことで、基礎控除額が引き下げられました。これまで5000万円+(法定相続人の数×1000万円)だったものが、改正後、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となり、仮に相続人が「配偶者」と「子供2人」の3人であった場合には、改正前には8000万円以上から相続税が発生していたものが、4800万円から相続税が発生するようになりました。
また併せて相続税の税率の一部も引き上げられ、これまで1億円超3億円以下の場合40%だった税率が、2億円超3億円以下で45%に、また6億円以上で50%だった税率が55%になりました。
この相続税の改正について詳しくお知りになりたい方、「相続税の支払い義務が生じるかもしれない」とご不安な方は、一度当事務所までご相談ください。

相続税申告の流れ

相続発生

相続発生
  • 被相続人の死亡に伴い、相続発生
  • 法定相続人の確定
  • 遺言書の検認
  • 財産の確認
財産の確認について

多くの場合、相続人は被相続人の財産の全容を把握しておりません。そのため、遺産相続の対象となる財産がどのくらいあるのか調査する必要があります。「残高照会など金融機関の調査」「被相続人が所有している不動産の調査」「保険証券、株券等の調査」「その他、自宅などにある財産の調査」など、専門的な手法で財産調査を行います。

  • 遺産の確認後、財産目録の作成
  • 遺産分割
遺産分割について

遺産相続により相続税が発生しない場合でも、遺産分割を行う必要があります。また名義を変更する際には、「遺産分割協議書」の作成が必要となります。「遺産分割協議」とは、相続開始により法定相続人の共有となった財産を個々に分ける協議のことを言い、この協議の内容を記載した正式文書のことを「遺産分割協議書」と言います。ただし遺言書に具体的な分割方法が記載・指定されている場合には、基本的にそれに従って相続することになります。

3ヶ月以内

  • 相続の放棄
  • 限定承認
相続の放棄・限定承認について

相続を放棄する場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。「相続放棄」とは相続人が被相続人の債務などの「マイナス財産」を含む一切の財産の相続を放棄することを言い、「プラス財産」の範囲内で債務などの「マイナス財産」を相続することを「限定承認」と言います。

4ヶ月以内

  • 被相続人の所得税準確定申告・納税
被相続人の所得税準確定申告・納税について

被相続人が亡くなった年の、1月1日から死亡日までの所得を申告し納税します。

10ヶ月以内

  • 相続税申告書の提出・納税
相続税申告書の提出・納税について

遺産分割が確定していないと受けることのできない特例もあるため、この期限までに相続人間で遺産分割協議が完了していることが理想です。

1年以内

  • 財産の名義変更
財産の名義変更について

財産の名義変更の主な手続きには、「不動産、銀行口座、電話、電気・ガス・水道等の名義変更」「保険金、埋葬料、高額療養費などの請求」「運転免許証の返却、死亡届けの提出等の行政手続き」があります。このうち、「不動産、銀行口座、電話、電気・ガス・水道等の名義変更」を行わずにいると、後々トラブルに発展する可能性があり、また「保険金、埋葬料、高額療養費などの請求」は請求をしなければ支払われませんので、必ず行うようにしてください。手続きの方法でわからないことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください(※ただし手続きの内容によっては、相続人でないとできないものもございます)

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