遺産相続とは、亡くなられた方の財産を配偶者や子供などが引き継ぐことをいいます。亡くなられた方のことを「被相続人」と言い、財産を引き継ぐ方のことを「相続人」と言います。引き継がれる財産は現金、預貯金、有価証券、不動産などですが、それだけでなく借金なども「マイナス財産」として遺産相続の対象となります。
遺産相続により発生する相続税の申告は、被相続人の方が亡くなられてから10ヶ月以内に行わなければいけません。しかし被相続人の方が亡くなられた直後というのは、お通夜やお葬式、初七日や四十九日の法要の準備で忙しかったり、気持ちに余裕がなかったりなどで、なかなかすぐに申告の手続きを始められる方というのも少ないと思います。そのためスムーズに遺産相続を完了まで導くには、事前に税理士に相談しておくことが重要となります。
また遺産相続は、「財産をどう分けるか?」を巡ってご家族間でトラブルが発生しやすいため、その結果、遺産相続が完了してもご家族間に禍根が残ってしまうというケースも少なくありません。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、「生前贈与」「遺言書の作成」などの事前の対策が効果的です。また会社を経営されている方であれば、生前のうちに「事業承継」することでトラブルを回避することもできます。
遺産相続により残されたご家族が揉めないためにも、事前に税理士に相談し、対策を立てられておくことをおすすめします。