円満な相続をお手伝い致します
私、俣野玲子は税理士事務所へ勤務していた時は、相続税の申告業務を中心に、中小企業の会計・税務・開業したての方の記帳指導・経営相談を仕事としてきました。それらを強みに、平成19年に中京区へ税理士事務所を移転してから今日まで、お客様と信頼の絆を築いていくことを重点においています。税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたら、お気軽に俣野玲子税理士事務所までご相談下さい。
トラブルを未然に防ぐためには、「生前贈与」「遺言書の作成」などの事前の対策が効果的です。遺産相続により残されたご家族が揉めないためにも、事前に税理士に相談し、対策を立てられておくことをおすすめします。
生前のうちにご自身の財産を誰かに贈与すること、「生前贈与」と言います。この生前贈与には、生前に財産を分け与えておくことで、相続税の節税につなげることができるというメリットがあります。
相続税の申告は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければいけません。「相続税」とは、被相続人の財産の所有権を相続人に移転する際に課せられる税金です。
当事務所では起業・会社設立をサポートするだけでなく、設立後のサポートとして「経営支援」や「記帳指導」「自計化支援」なども行っております。
「思うように業績が伸びない」「節税対策が上手く機能していない」「事業を拡大させたい」 そうしたお悩み・展望をお持ちの経営者様に対して、当事務所では経営支援を行っております。
当事務所の所長は「NPO会計税務専門家ネットワーク」に所属しており、以前に勤めていた税理士事務所でもNPO法人会計のサポートに携わって参りました。